素直にうれしい 消費生活アドバイザー1次テスト通過。
先日受けた、消費生活アドバイザーの1次試験の結果が送られてきて
どうにか、1次テストは通過できてうれしい。
これから月末の、2次テスト+面接に向けて、勉強再開だあ。
今年の受験者、合格率は、
◆受験者数2,165名◆合格者数597名(1次テスト合格率:27.6%)らしい。
20年の1次合格者は、2,394人受験で779人合格(合格率32.5%)だから、
去年より5%も悪い、これは今年は厳しいテストだなあ。
2次試験は、今年と来年の2回チャンスがあるが、
1年目に50%の合格率で、2年目に残りの50%の人のうち40%が受かるらしいので
結果として、50%+50%x40%=70%で1次合格者のうち30%は落ちるのだから大変です。
2次試験は、1時間800文字小論文が、
1時限目 消費者問題、行政、法律1、法律2から1問選択
2時限目 経済一般、企業経営、生活経済、地球環境・エネルギー問題から1問選択
3時限目 面接
これが後、20日後にある、かなりあせりモードです。
ちなみに、去年の問題
1時限目
(消費者問題)2008年消費者月間テーマは「生かそう消費者・生活者の視点」
であった、この月間テーマの視点に立つ「企業のあるべき消費者相談の姿について」
現状をふまえて述べなさい。
(行政)高齢化社会の下で、消費者行政に求められる役割を具体的に述べなさい。
(法律1)事業者による悪質な勧誘行為を防止するための法律を例に選んで論じなさい。
(法律2)消費者はある商品を購入したが、種種の理由で契約を解消したいと考える場合がある。
このような場合それぞれの状況に応じて、消費者には民法およびその特別法により、
①無効の主張②取消しの意思表示③撤回の意思表示④解除の意思表示などの
法的手段が与えられている。消費者が①-④の法的手段を用いることができる場合につき
主要なものをそれぞれ一つ挙げ、消費者をAとし販売者をBとして、具体的な例を示し
簡潔に説明しなさい。
こんな感じで、60分の小論文が2時限目もあるんだから、かなり苦戦しそう。
とにかく、今日は小さくうれしいけど、2次試験に向けた、小論文勉強を始めましょう。


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